2015-07-10 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第27号
ただ、しかしながら、平成二十七年一月の相続税、贈与税の税率引き上げ、また、基礎控除が四割カットになったということで、従来は相続税がかからないような企業もかかるということに、代表者の方がかかるということもなり得ることになりますので、そういった、今回行いました八割平均に変えた要件緩和、それと、相続税、贈与税の基礎控除、税率の引き上げの影響を両方見まして、さらなる特例が必要かどうかということを先生御指摘のところも
ただ、しかしながら、平成二十七年一月の相続税、贈与税の税率引き上げ、また、基礎控除が四割カットになったということで、従来は相続税がかからないような企業もかかるということに、代表者の方がかかるということもなり得ることになりますので、そういった、今回行いました八割平均に変えた要件緩和、それと、相続税、贈与税の基礎控除、税率の引き上げの影響を両方見まして、さらなる特例が必要かどうかということを先生御指摘のところも
その中で、じゃ、現役世代の負担ということで並べてありますのが、相続税の基礎控除、税率構造の見直しも御提案しておりますので、現役が終わった後、日本の相続税はもらった方が納めますけれども、残した方の財産を移転するときに相続税として負担していただくことで、所得税と相続税で、貯蓄、所得の中での課税で高額な方には負担いただくと、そういった形で対応してはどうかと思っております。
また、衆議院において、所得税の諸控除の見直し、相続税の基礎控除・税率構造の見直し及び地球温暖化対策のための課税の特例の創設等の措置を削除する修正が行われております。
老年者控除、配偶者控除、税率変えて、これも私は抜本的と言えるのじゃないでしょうか。 いやいや、消費税始めすべての改革をやらなきゃ抜本的と言えないという理屈も分かりますけども、抜本的改革というのは一つではないと思っております。
○福田政府参考人 先ほど、佐々木議員の方から増減額のお話が出ましたので、ちょっと仮定を置いてですけれども、さっき先生がおっしゃった数字でおおむね、増減額はそのとおりだと思いますけれども、ただ、くどいようでございますが、昨年の政府税調の論点整理と申しますのは論点を整理したものでございまして、具体的に、いろいろな控除、税率構造の見直し等も含めて、具体的な税負担の水準には触れていないということだけは御理解
そこで、現実には小規模の居住用あるいは営業用の土地につきまして二割、三割、四割というような割引をしておりますことは御承知のとおりでございますから、これを当面のところ適用していくということでございますが、少なくとも抜本改正のときには基本的に控除、税率等も改めなければならないと存じておりますが、その際に今お話しのようなこともございますので、ある程度の遡及ということは、ひとつ国会にお願いをして法制の中へ組
○政府委員(水野勝君) ただいま税制調査会は、委員御指摘のような中身を取り上げて議論はされてはおるわけでございますが、現段階におきましては、御指摘の給与所得控除、税率と申しますか、累進構造のあり方、もう一つ課税単位のあり方、この三つのテーマにつきまして専門的、技術的な観点から、学者から成りますところの専門小委員会にその検討を委嘱したところでございます。
したがいまして、その給与所得者の税負担の問題は、この国会でも総理なり大臣から中堅所得者階層の問題が提起されておりますけれども、それは先ほど申し上げました、あらゆる人的控除、税率構造を踏まえてトータルとしてどういうふうな議論をするのかということが問題でございまして、日本のサラリーマンが実額経費が税法上認められていないから非常に不公平であると、これは非常に私は一般サラリーマンの方の誤解を招く税議論であるというふうに
第一点は地方税源の充実確保、第二点は個人住民税の諸控除、税率構造のあり方、それから利子配当課税の適正化という問題でございます。第三点が事業税の外形標準課税導入の問題、第四点が固定資産税の充実及び評価のあり方、第五点として消費流通課税の課税対象の拡大という問題でございます。
それを非常に徹底して行うとすれば、よく言われるパーフェクトなインデクセーションということになろうかと思います、控除、税率のブラケットを含めまして。 この点についてはいろいろ議論があるわけでございますが、私どもの今回提案申し上げております考え方を一、二申し上げますと――その前に、先ほど委員は財源の制約があるということをおっしゃっていただきました。
にまたがるような所得税減税のいわばデザインをするということは非常に難しかったわけでございまして、双方の御意見をまとめ、両方の御要求を入れながら、結果として、国税につきまして申しますと、五十八年度中の減税額と合わせますと一兆円を超えますけれども、五十九年度だけで申しますれば八千七百億という減税になったわけでございますが、私ども審議の過程におきましては、どのくらい減税になるという金額とは一応切り離して、各控除、税率
言うまでもないわけでございますけれども、所得税の税額というのは、各種の人的控除と税率構造の組み合わせで税負担というのは確定するわけでございますので、今回の場合は、人的控除、税率構造の本格的な手直しをする過程で最終的な所得税の本格的な改正ということになるわけでございますが、この答申にも書いてございますように、手直しを行った結果、現行の税制と改正後の税制で税負担が引き上がるというふうな結果になるような税改正
○政府委員(梅澤節男君) 諸控除、税率控除等を含めまして、具体的な本格的な所得税法の改正案につきましては、まだ税制調査会の改めての御審議がございますので、本日の段階で具体的な成案がないということは仰せのとおりであります。
○水野(勝)政府委員 白色専従者の控除につきましては、音色専従者に対する扱いをどうするかということと関連します一方、沿革的にはこれがいわば配偶者に対する控除の一つの変形と申しますか、発展的な形態と申しますか、そういった要素も持って制度化されてきておるというような点もございますので、いずれ所得税全般にわたりまして控除、税率、その他につきまして基本的な検討が行われます際には、この四十万円につきましても検討
また、昨年十二月の五十七年度税制改正答申におきましては、控除、税率等が長年据え置かれるということはいろいろ問題も出てきますので、できるだけ早くそういったものの見直しが行われるような環境ができることを期待するような御答申をいただいているわけでございまして、そういった点も含めまして、幅広く今後勉強はいたしたいと思っているわけでございます。
それから、カナダにおいても、前々年の十月一日から前年九月三十日までの各月の消費者物価指数の平均に基づいて調整係数を決定して、これに基づいて人的控除、税率適用所得階級区分あるいは子女税額控除を改定する、こういうようにかなり前から法律によって調整をする、場合によっては議会で調整措置の余地が残っておる国もございますけれども、全般的においてこういう措置が早くからとられている。
御存じのように、四十八年分から一〇%に下がるわけでございますが、これは四十五年改正から予定をしておりましたところで、当時一五%でありました配当控除税率を漸次下げて一〇%にする、四十六、四十七年は経過的に一二・五にするということで、四十五年度の改正でお願いをしたのが、今回実現をするというかっこうになるわけでございます。
四十四年、四十五年、四十六年と三カ年にわたりまして、控除、税率、両方の手直しをやったわけでございますし、四十七年度は、まあ四十六年度の年内減税ということで、なかったわけですか、いまおっしゃるように四十七と八はなかったということになりますから、四十九年度以降には税率の問題ももう一度検討はしてみなければならぬという点は、御指摘のとおりではありますが、いま申しました点と組み合わせて、つまり給与所得控除のあり
一つの大きな目安としてこの春の減税とほぼ同じ規模の減税にしてはどうかということが、一つの目安になったわけでございまして、それを目安に一方に置いて、控除、税率等の組み合わせでどういう案ができるかということを考えました結果、千六百五十億円という見積もりを立てたわけでございます。これによります景気浮揚効果ということにつきましては、いろいろな見方があると思います。
そこで、そういうことも頭に置きまして、控除と税率を組み合わせる、さらに年度当初においては控除だけでありましたということも頭に置いて、控除、税率組み合わせがよろしいのではないかということでございました。あと基本税法を直して、それを四十六年度に繰り上げるかどうかというあたりのところは、そのいずれの方法をとるかは別といたしまして、控除か税率かというあたりはここらの気持ちをくんだつもりでございます。
○政府委員(高木文雄君) かりの計算でございますが、全部を控除——税率、控除でなしに、控除だけでやった場合に、四十七年度への影響はどうかということでお答えいたしますと、多少の違いはありますが、四十七年度への影響というものはそう大きな違いはございません。
いたしておりませんときに、現物給与というものがかなり行なわれておるときに、現物の評価の問題はもちろんありますが、そういうこともさることながら、少額のものまでしいて拾い出さなくてもいいではないかというようなことで、現物についてのいまおっしゃったような少額不追及あるいは少額非課税という考え方があるわけでありますが、税制のあり方といたしましては、今後も所得税の基礎控除なりあるいは配偶者控除なりあるいはそのほかの控除税率
○細見政府委員 ちょっと質問の御趣旨がよくわからないのですが、四月に給料を受け取る人に適用される税率、しかもその税率、控除その他は、このあと御審議願う所得税法の控除、税率と同じ内容になっておるわけでありまして、それ以上のものもなければそれ以下のものもございません。